第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款及び細則の趣旨、行政通達、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第
1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1.借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を
1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。
3.借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき、若しくは事前に予約されたレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約成立後であっても予約は取り消されたものとします。
この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとし、借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)のレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第
4条および第
5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結、成立等)
1.借受人は第
2条第
1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第
9条第
1項または第
2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が第
3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第
10条第
1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達(注
1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第
12条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注
2)の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
(注
1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第
138号 平成
7年
6月
13日)の
2.(
10)(
11)をいいます。
(注
2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
7.当社は、借受人又は運転者が前
6項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第
4条第
5項を適用するものとします。
8.借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。
第9条(貸渡拒絶)
1.当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、
6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。
(10) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
2.借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
前項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第
4条第
3項乃至第
5項を適用するものとします。
(
1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(
2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(
3)過去の貸渡しにおいて、第
16条
(禁止行為
)の各号に掲げる行為があったとき。
(
4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第
17条
(違法駐車
)第
8項又は第
20条
(不返還
)第1項に掲げる行為があったとき。
(
5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(
6)別に明示する条件を満たしていないとき。
(
7)その他、当社が適切でないと認めたとき。
3.前
2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条 (貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金。
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第
2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備および確認)
1.当社は、道路運送車両法第
47条の
2(日常点検整備)および第
48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第13条(貸渡証の交付、携行等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第14条 (管理責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第
47条の
2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他、借受条件又は貸渡条件、契約に違反する行為をすること。
2.本条、第
18条又は第
23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第17条(違法駐車)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を納付、負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。
違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。また当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。
4.当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第
51条の
4第
6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5.借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(
(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用
なお、借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金又は諸費用の賠償義務を免れるものとします。
6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第
2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第
5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7.借受人又は運転者が、第
5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第
7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
8.当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
9.第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置命令が取り消され(又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われ)たときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第18条 (返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
4.借受人は、未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までに、その清算を完了しなければならないものとする。
5.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
6.前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合は、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払うものとします。
第19条 (返還場所等)
借受人又は運転者は、第
11条第
1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×
300%
第20条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。また当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
3.第
1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第
27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)
1.借受人又は運転者は、第
11条第
1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2.借受人は、第
11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第22条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1.第
31条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第17条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
(2) 前条第
1項各号に該当したとき。
2.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
(1) 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
(2) 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報がトヨタ自動車株式会社及びトヨタレンタリース店に利用されること。
第6章 故障、事故、盗難等
第23条(故障発見時の措置)
1.借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
第24条(事 故)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第
3項又は第
5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第
5条第
2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第27条(賠償および営業補償)
1.借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第28条(保険および補償)
1.借受人または運転者が第
27条第
1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 無制限(免責金額
10万円)
(3)車両補償
1事故限度額時価額(
10万円)
(4)人身傷害補償
1名につき
3,000万円まで
2.警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
3.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第
1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.貸渡約款に違反した場合には、第
1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
5.保険金が支払われない損害および第
1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
6.借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
7.第
1項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは、自損事故の場合の車両免責額を除き、当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。
8.第
1項第
2号又は第
3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
9.第
1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解除、解約
第29条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第30条(同意解約、中途解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×
50%
第9章 個人情報の登録と利用
第31条(個人情報の登録および利用の同意)
当社は、貸渡契約の申込み又は締結に伴い受領した個人の借受人(運転者を含む、以下同じ)の個人情報を、法令の規定に従って以下の利用目的で利用します。
当社が下記の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
(
1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(
2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行うため。
(
3)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電話、
eメールの送信等の方法により案内するため。
(
4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(
5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第
1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
3.借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第10章 雑則
第32条(相 殺)
1.当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務と何時でも相殺することができるものとします。
第33条(消費税)
1.借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(約款及び細則)
1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。またその細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第36条(合意管轄裁判所)
1.この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(代理貸渡事業者)
1.当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。
ただし、「個人情報の取扱いについて」、第
12条、第
16条、第
23条乃至第
25条(ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第
35条に関する事項は除くものとします。
第38条(準拠法等)
1.準拠法は、日本法とします。
第39条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーがセルフレンタカーの場合、車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
1.個別契約の終了時にセルフレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。
2.第25条第1項に該当する場合その他当社のセルフレンタカーシステムの管理のためセルフレンタカーの現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
3.借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
4.法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第40条(反社会的勢力の排除)
1.当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。
(2)暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3) 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
2.当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(3)その他前各号に準ずる行為。
(4)借受人等が前項に違反したときは、第32条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第41条(邦文約款と外国語約款)
当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
株式会社 松田自動車整備工場
レンタカー事業部
TEL:03-3617-4211
FAX:
03-3617-4232